外壁塗装のリフォーム契約した後でもクーリングオフで取り消せる?

外壁塗装のリフォーム契約した後でもクーリングオフで取り消せる?

 

業者と外壁塗装のリフォームに関する契約を交わした後でも、費用などの都合で契約を取り消したいと思うこともあるでしょう。

 

 

依頼者にはクーリングオフ制度の利用が認められる場合もあり、いざというときは業者や法律事務所に相談すると良いです。しかし制度の利用が認められない場合もあるため、業者に依頼する前に以下の情報をチェックしてみてください。

 

 

クーリングオフ制度とは、特定の条件下で利用者側から業者との契約を無条件で解除できるものです。マルチ商法などの場合は20日の有効期間がありますが、外壁塗装のリフォームの場合は8日間となります。

 

 

もし制度を利用したいときは、タイミングはできるだけ早い方が良いでしょう。外壁塗装のリフォームにおいてクーリングオフ制度が認められるためには、次のような条件があります。

 

 

まず契約を交わした場所が、業者の営業所ではないことです。つまり自ら業者に相談するために営業所を訪れた場合は、制度を利用することが不可能となります。

 

 

飛び込み営業により業者が訪問した場合は、制度により契約を取り消すことが可能です。

 

外壁塗装のリフォーム契約した後でもクーリングオフで取り消せる?

 

次にクーリングオフについて記載された契約書を受け取り、8日以内であることも必要です。それ以上を過ぎてしまうと、相手が悪徳業者であっても制度を利用できなくなってしまうのです。

 

 

しかし契約書の内容に不備がある、また契約書が交付されていない場合などは期間を過ぎても制度の利用が可能となるでしょう。業者側に明らかな過失がある場合、クーリングオフ期間が始まっていないと見なされることもあるためです。

 

 

制度の利用方法ですが、まず交付された書類を確認してください。クーリングオフに関する項目がある場合、手続きの説明が掲載されているでしょう。業者に直接連絡を入れるか、専用の通知書を郵送することになるはずです。

 

 

もし業者がこちらの要求に応じようとしない場合、法律事務所へ行き弁護士に交渉を依頼してください。クーリングオフは依頼者の意思でできるものですが、業者とトラブルになる可能性も考えられます。

 

 

また手続きでわからないことがあれば、行政書士への相談をおすすめします。行政書士に依頼することで、面倒な手続きを代行してもらえるでしょう。

 

 

外壁塗装のリフォームを依頼する際は、クーリングオフのことも念頭に置くべきかもしれません。制度を利用することは国によって認められている合法手段であるため、業者の都合は考えなくても大丈夫です。